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行政書士と刑法の基礎18

行政書士と刑法の基礎18
刑法総則は、犯罪だけではなく、全ての刑罰規定に適用される。故意・過失、錯誤、未遂犯、共犯に対するきまりは、刑法典の犯罪に適用されるだけではなく、刑法全般に適用されるのである。
 つまり、刑法典の総則は、全ての刑罰法令・罰則の総則であるということができるのである。刑法が犯罪と刑罰の内容を定めた法(実体法)であるのに対し、刑事訴訟法は刑罰権を実現し処罰を行うための手続きを定めた法(手続法)である。
 さらに、刑の執行時の受刑者の処遇(矯正)、執行後の処遇(保護)を規律する「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」、「更生保護法」等がある。刑事に関する法は、①刑法等の刑事実体法、②刑事訴訟法等の刑事手続法、③矯正保護法、の 3 つからなり、それらの中核が刑法なのである。

2022/10/5