行政書士と刑法の基礎17
刑法典の構成は、「第 1 編 総則」と「第 2 編 罪」という 2 つの部分からなっている。前者の「総則」は、全ての犯罪に共通する決まりが定められている。
共通する決まりの代表的なものには、未遂犯基本要件、共犯の罪責、責任無能力の不処罰等がある。
「罪」(各側)は、殺人や放火、通貨偽造、公務執行妨害等の類型を定めており、それぞれの犯罪特有の成立要件が定められている。
殺人行為の対象は「人」であり、窃盗行為の対象は「他人
の財物」で、その行為は「窃取」であると言った犯罪の固有の要件が定められている。
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