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行政書士と刑法の基礎⑮

行政書士と刑法基礎⑮
 残念ながら、刑法は民法と異なってを利益を回復する機能はない。
 窃盗犯人に懲役刑を科しても窃盗の被害が解消されるわけではない以上、「刑法による保護」は、害された利益そのものの回復とは異なる意味で用いられているのである。
 刑法の機能は利益の回復ではなく、威嚇することによって、人々に、犯罪を思い止まらせることである。威嚇が実際に行われることによって社会の不安定化を防ぐことにある。問題は威嚇が単なるポーズではなく、実際に行われるものであることを示す必要がある。
 刑法によって、結果的には、犯行を防止することによって、犯行が実際に行われた場合の不利益を防止することによって、人々の利益が保護されるのである。
 つまり、殺人という行動を死刑など制裁の威嚇によって断念させることによって、将来的な人々の利益を保護しようとしているのである。
 結果的には、刑法も民法も人の利益を保護しているということになる。

2022/10/2