行政書士と刑法の基礎⑫
前述したとおり、刑法には、実質的刑法と形式的刑法(刑法典)の2つがある。
明治時代に制定された刑法典は、現在も生きているのである。
もちろん、実質的刑法のルールは刑法典の犯罪にも適用されることは言うまでもない。
刑法は「実体法」と呼ばれ、犯罪と刑罰の内容を定めた法律である。そのほか、刑法に関する手続きを定めた刑事訴訟法がある。
そのほか、刑の執行場面で受刑者の処遇(矯正)、執行後の処遇(保護)を規律する「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」、「更生保護法」等がある。刑事に関する法領域は、①刑法等の刑事実体法、②刑事訴訟法等の刑事手続法、③矯正保護法、の 3 つからなり、それらの中核が刑法である。
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