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行政書士と刑法の基礎⑪

行政書士と刑法の基礎⑪
刑法とは何かということであるが、刑法とは
 ①犯罪の類型を示めし、どのような場合に犯罪に該当するか決めること。
 ②処罰の内容と程度を示すこと。
 ③処罰と不処罰の限界を示すこと。(正当防衛や緊急避難、責任無能力)
  刑法には全ての法律の罰則のことをいう「広義の刑法」と刑 法典(明治 40 年法律第 45 号)という固有の法令「狭義の刑
 法」がある。

2022/9/28