行政書士と刑法の基礎⑪
刑法とは何かということであるが、刑法とは
①犯罪の類型を示めし、どのような場合に犯罪に該当するか決めること。
②処罰の内容と程度を示すこと。
③処罰と不処罰の限界を示すこと。(正当防衛や緊急避難、責任無能力)
刑法には全ての法律の罰則のことをいう「広義の刑法」と刑 法典(明治 40 年法律第 45 号)という固有の法令「狭義の刑
法」がある。
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