行政書士と刑法の基礎⑨
刑法は、「犯罪と刑罰とに関する法」であり、目的は、当たり前のことではあるが『刑』を正しく行うためにある。
刑は、正しくは勿論のこと、抑制的に行なわれるべきである。何故なら、刑は国民の利益を奪う場合があるからである。
憲法 31 条にもあるように、何人も、法律の定める手続によらな
ければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられるべきではない。
刑法は法に従って行われなければならないとする憲法31条の条文は罪刑法定主義の根拠条文と解されている。
憲法 31 条にあるように、刑法の真の目的は「刑によって人権が不当に侵害されないようにすること」なのである。
このようなとから、刑法の罰則は厳格に解釈される必要があるのである。当然のこととして、法益を損なう恐れがあり、刑罰が必要である場合も刑法では類推で解釈するべきではない(許されない)のである。
つまり、まとめると、大事なことであるが、刑法は人権条項の憲法第31条と深い関係があるということなのである。極論にはなるが、このことを理解できないと刑法を正しくは理解できないはずだと私は思う。
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