行政書士と刑法の基礎⑧
いよいよ、刑法の基礎の本論である。基本的なことであるが、何故、刑法を学ぶ必要があるかということである。
刑法は現実に存在している。普段は、「犯罪と刑罰」に全く関係ない人も、刑事事件に遭遇すると、刑法を学ぶ必要を痛感することになる。“普通の人”であっても刑事事件の容疑者になる可能性はある。よくある事例であるがネットに人の悪口を書き込めば名誉毀損罪や侮辱罪に、自動車の運転を過って人を負傷させれば過失運転致傷罪になる。
“普通の人”であっても生涯に何回かは犯罪者と疑われうる。
ただ、犯罪行為をしても、発覚して捜査機関による捜査がなされ、検察官が起訴して、裁判官・裁判員によって「被告人のしたことは犯罪になる」と判断されなければ、公的には犯罪者にはならない。
逆に、実際には犯罪を犯していない人であっても、裁判官・裁判員によって「当該犯罪を犯した者」と認められ冤罪を科されてしまうこともある。
殺意があったかどうかによって、殺人罪になるか傷害致死罪になるかが判断され、正当防衛かどうかよって有罪か無罪かが判断されることになる。さらに、有罪の場合でも過剰防衛かどうかが刑の減免に大きな影響を与える。
つまり、正しい判断をするためには、刑法についての正しい理解が必要である。
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