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行政書士と刑法の基礎⑤

行政書士と刑法の基礎⑤
 法令用語は結構特殊であるが、知らないと法律の解釈を誤ることがある。
 法律文で頻繁に目にする法令用語に次の3つがある。
①「又は」「若しくは」
 二 株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法(略 会社法)を
分解すると
⇒(ア 引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額)又は(イ 算定方法)⇒又でつながったアとイは同等
ア 数若しくは イ額⇒アとイは同等ではない。
②「みなす」「推定する。」
「みなす」
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。(民法31条)
⇒経過があったことと意味している。
「推定する。」
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。(民法第32条)
⇒立証が難しい場合使用する。
「善意」「悪意」
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。(民法94条2項)
「善意」⇒ある事実を知らないこと
悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。(民法190条)
「悪意」⇒ある事実について知っていること
解釈が必要な法令用語など法律文に使用しなければよいと思うのだが。(笑)

2022/9/22