行政書士と刑法の基礎③
法律の効力と解釈については、調べたところ行政書士試験「基礎法学」の科目で出題されている。行政書士は刑法と全く無関係ではない。行政書士が法の解釈ができなくては、仕事などできない。
法の効力とは
法律がどの範囲で効力が及ぶのかということであるが、(ア)日本で制定された法律は日本国内でしか効力は及ばない(属地主義)(イ)日本で制定された法律は日本人しか及ばない(属人主義)(ウ)日本で制定された法律は通貨偽造罪のように、どこの場所でも、どの国の人にも及ぶ(保護主義)の3つがある。
ここで問題になるのは、日本の範囲であるが、日本=日本の領土・領空・領海内である。飛行機や船で移動中は、日本籍の船舶・航空機の中では日本であると扱われる。(ただし、日本にある外国大使館は日本ではないとされている。)
さらには、何時から法律は効力を持つかという時間に関する効力範囲であるが、「基本的には、法が制定される前の行為を、新しく作った法によって判断することはできないとする、不遡及が原則とされている。」
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