行政書士と刑法の基礎①
大阪行政書士会「虚偽告訴」事件では、行政書士は「刑法を知らない。」ということが白日の下に晒された。
行政書士試験の科目に「刑法」を追加すべきではないか?法律関係の仕事に「刑法」は欠かせないからである。少なくとも基礎くらいは知っておく必要があると私は思う。
さて、刑法の基礎であるが、刑法には、次の2つの機能がある。
①「法益保護機能」
窃盗罪なら、「個人財産」、殺人罪なら、「個人の生命」を、
覚醒剤使用罪なら、「社会一般を守る」というのが法益に当たる。
②「自由保障機能」
刑法に書いていない行為は自由にしてよい”と保障する機能をいう。
「虚偽告訴罪」の法益は「個人の尊厳を守る」ことであり、刑法に「虚偽告訴罪」が明記してあるので、懲戒は虚偽であってはならないのである。大阪行政書士会は行動を起こす前に刑法に明記してある行動なのかどうかを最低限確認すべきあったと私は思う。
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