士業は虚偽控訴告発が警察に受理されたことの重大さを認識すべきだ!
今回の大阪行政書士会の虚偽控訴事件の背後にある大きな問題は行政書士は刑法を全く知らないのでないかということだ。
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刑法第172条では「人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者を虚偽告訴罪として処罰する。」とある。
この条文を大阪行政書士会が知っていたらこんな馬鹿なことは生じなかったはずだ。士業の懲戒は虚偽であってはならない。こんな基本的な刑法の条文を知らなかったのだろうか?
さらには、虚偽控訴が捜査機関に到達した時点で既遂となる。捜査機関が中身を確認せずとも受理した時点で既遂となるのである。つまり、警察が虚偽控訴を受理したことになんら責任を問われないということである。
状況から見て、警察は、大阪行政書士会の被害届をしてから懲戒するやり方を刑法第172条に違反すると判断したのだろう。大阪行政書士会の虚偽控訴事件によって、行政書士の品位が著しく貶められたということに私は怒りを感じている。今回の大阪行政書士会虚偽告訴事件は行政書士にとって大きな問題を含んでいるのである。
今回の大阪行政書士会虚偽控訴事件は行政書士は刑法の知識がないということを世間に晒した恥ずべき事件ではないかと私は思う。
江尻 一夫行政書士事務所
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