行政書士と法定後見⑩
私は、本当は任意後見業務をしたいと思っている。そのためのサイトも既に作成した。
https://peraichi.com/landing_pages/view/mfxcy
法定後見人になったのもそのための布石なのである。
任意後見業務は法定後見業務と異なり、被後見人と公正証書任意後見契約を結び、任意後見監督人選任の申立てを家庭裁判所に行って任意後見監督人選任されれば、任意後見契約は成立する。
任意後見で被後見人と締結しなければならない公正証書契約は
①死後事務委任契約
②見守り契約
③財産管理契約
④任意後見事務契約
⑤成年後見事務契約
がある。
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