行政書士と法定後見⑨
老人福祉法に32条の2が創設されたことにより、一般市民でも法定後見人になれることをご存じだろうか?
老人福祉法第 32 条の2を創設(後見等に係る体制の整備等)
市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るために必要な措置を講ずよう努めるものとすること。
(1)研修の実施
(2)後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦
(3)その他必要な措置(※)
(※)例えば、研修を修了した者を登録する名簿の作成や、市町村長が推薦した後見人等を支援することなどの措置が考えら
れる。
・都道府県は、市町村の措置の実施に関し助言その他の援助を行うよう努めるものとすること。
○この規定により、市町村は、適切な後見人候補者を育成し、活用を図るために
①「研修の実施」
②「適切な成年後見人候補者の家庭裁判所への推薦」
③「その他の必要な措置」を講ずる努力義務を負うことになった。
つまり、研修を受けて、市町村から家庭裁判所への推薦があり、調査の結果問題なければ、弁護士、司法書士、行政書士でない一般市民でも後見人になれるのである。
老人福祉法が改正されたことにより、後見人は行政書士がなる流れが加速されたのではないかと私は思う。
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