行政書士と法定後見⑥
法定人の報酬であるが
裁判所の基準(法定後見)では
管理財産額 後見人の基本報酬(法定後見、任意後見 月額)
1,000万円以下 2万円
1,000万円超 5,000万円以下 3万円~4万円
5,000万円超 5~6万円
である。私の場合であるが、被後見人の財産は(27万円程度)なので、裁判所の基準によれば月2万円程度である。
その他、一般的なケースよりも困難な業務?が発生したときに、基本報酬に上乗せして支払われる付加報酬ある。
報酬額は、簡単に言えば管理財産額が大きいほど高額になる。
士業の報酬の相場は月3万程度ではないだろうか。
東京家庭裁判所の基準では、日常的に行う身上監護について特別に困難な事情がある場合には、基本報酬の 50%の範囲内で報酬の上乗せが可能とされている。
法定後見の場合、後見人に自動的に報酬が支払われるわけではない。
家庭裁判所に報酬付与の申立てをし、審判という形の決定をもらうことにより後見人は報酬を受け取れる。
成年後見人は、後見人としての業務を行った後で、報酬付与申立てをして支払いを請求します。 なお、報酬付与申立てをいつするかについて、法律上明確なルールはありません。 一般には、年1回家庭裁判所に後見事務報告書等を提出する(以下、「定期報告」といいます。)タイミングで1年分の報酬付与も申し立てます。
成年後見人に就任すると、年に1回家庭裁判所に定期報告をするよう求められるのが通常ですが、そのタイミングで報酬も請求すれば年1回の手間で済む。
法定後見の場合には、事前に報酬を決めていなくても事後に報酬を請求することができる。ただし、後見人自らが勝手に報酬額を決めて受け取れるわけではない。後見人が報酬をもらうには、家庭裁判所に「報酬付与申立て」という報酬請求の手続きをする必要がある。成年後見人の報酬は、基本的に後払いである。
参考のために、任意後見の報酬であるが、無報酬で契約すれば報酬は貰えないので注意が必要である。さらに、後見人監督の報酬も発生する。
被後見人が無財産の場合は、各自治体の助成金を利用する。助成金の額は、各自治体によって異なるが上限が2万円程度である。つまり、助成金を貰えば、基本報酬は賄えるようになっている。助成金貰うためには後見人が役所に申請する必要がある。
江尻 一夫行政書士事務所
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