行政書士と法定後見⑤
市の権利擁護センター担当者によれば、法定被後見人になる人は、高齢で生活保護受給者かつ身寄りのない方が殆どである。
権利擁護センター担当者の話によれば、高齢で生活保護受給者であり、身寄りのない人が一般的である。
ということは、法定後見人は、法定被後見人の最後を看取ることになる。身寄りがないので、被後見人に財産がない場合は、市が遺体を火葬する。当然、遺骨は無縁仏になる。
私のケースは、身寄り(娘)がいるがいるが、法定後見人が選任される以前は、母親の遺骨の引き取りを拒否していたいうことだが、私が住所を調べて(裁判所でコピーした成年後見開始申立書に記載してあった。)娘に母親の遺骨の引き取りについて確認したところ遺骨引き取りすると言う。
娘の話よれば、娘の夫が母親の話をすると機嫌が悪くなるいうことであった。夫との関係が悪くなることを危惧して母親の遺骨の引き取りを拒否したのではないかと私は推測する。
権利擁護センター担当の話によれば私のようなケースは珍しくなく。増加の一途を辿っているという。
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江尻 一夫行政書士事務所
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