行政書士と法定後見④
行政書士と法定後見④ー1
後見人を選任するためには、後見等開始申立書を家庭裁判所に提出し受理されなければならない。後見等開始申立書を家庭裁判所に提出する者は、配偶者・4親等内の親族、本人居住地の市区町村・検察官などになる。
裁判所に提出する書類なので、行政書士は代理で申立書の作成はできない。弁護士と司法書士のみが申立書を代理作成して家庭裁判所に提出できる。配偶者・4親等内の親族が申立書を作成して家庭裁判所に提出できることは言うまでない。
申立書は結構面倒な書類なのでで、事実上、配偶者・4親等内の親族が作成することは困難である。
申立書の書類であるが
①基本的な書類(家庭裁判所の様式)
・申立ての趣旨
・申立事情説明書
②添付書類(法定後見の場合)
・本人の戸籍謄本
・本人の住民票又は戸籍の附票
・本人の情報シート
・本人の被後見人等の登記がされていないことの証明書
・本人の財産に関する資料
・本人に関する資料などである。
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