行政書士と法定後見人②
法定後見にとって一番大切なものは登記事項証明書である。
登記事項証明書がないと被後見人名義の普通預金口座を銀行に開設することもできない。
①で書いたように、審判書+審判確定書+被後見人確認書類本人で銀行口座を開設できるが、銀行の担当者に細かくチェックされるので面倒である。登記事項事項証明書があれば、銀行の担当者にとやかく言われることもない。法定後見人にとって、登記事項証明書がなければ何もできない。
この登記事項証明書であるが、東京法務局で登記(いわきの裁判所が手続)を行い、交付をうけるのに1カ月くらい要する。
さらに、交付を受けるために、いわきから福島に出張しなければならない。いわきの法務局で交付申請ができないからである。東京法務局に交付申請書を郵送して交付を受ける方法もあるが、ほとんどの法定後見人はそんなことはしないはずだ。時間がかかるからである。福島法務局なら当日交付を受けることできる。車を走らせて福島法務局に行ったほうが早い。
登記されたことを通知するために、東京法務局から法定後見人番号通知書が送られてくるのに時間がかかる。役所仕事だから仕方ない。私の場合、銀行に被後見人の口座を開設するのに登記事項証明書ではなく、審判書+審判確定通知書+被後見人本人確認書類を使用せざるを得なかったという苦い経験がある。
江尻 一夫行政書士事務所
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