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行政書士と法定後見人①

行政書士と法定後見人①
行政書士で法定後見人になる人は少ないと思う。理由は、行政書士でコスモスに加入している人は少ないからである。
 私は、コスモスに加入していたので、法定後見人になることができた。
 法定後見人になるためには、コスモス支部の推薦がなければならない。一般的には、市の権利擁護センターからコスモス支部長に法定後見人の推薦依頼があるのである。
つまり
①市権利擁護センターがコスモス支部長に法定後見人の推薦依頼
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②支部長が行政書士を推薦
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③市の権利擁護センターの面接
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④市擁護センターが推薦された行政書士が問題ないことを、裁判所及びコスモス支部長に連絡。
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⑤私の場合は、推薦されてから1週間くらいで法定後見人に決定した旨の「審判書」が郵送されてきた。
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⑥裁判所に出向き審判確定通知書交付申請及び被後見人の法定後見人選任申請書の閲覧請求を行う。
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⑦審判確定書が郵送されてくる。
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⑧権利擁護センター+市担当者+成年後見人で第1回会議(被後見人の財産等を預かる。)
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⑨審判書+審判確定通知書+本人確認書類により銀行で被後見人〇〇 成年後見人 江尻 一夫名義で通帳作成 
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⑩被後見人の現金財産を作成した通帳に入金
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⑪裁判所に財産目録を作成し就職時報告を行う。
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⑫東京法務局より、成年後見人番号が郵送されてくる。
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⑬福島法務局で成年後見人登記済証明発行の手続きを行う。
 (登記済証明書は当日、すぐに発行される。)
審判書が郵送されるまでに何カ月も要する場合があり、結局、調査の結果、審判が出ない場合が結構あるらしい。私の場合は、非常に短期間で裁判所の審判が出た。理由はよくわらないが、想像はつく。

2022/9/2