行政書士と半導体⑦
回路配置利用権を侵害する物品の輸入差止情報提供制度が税関法関税法第69条の12で定められている。
https://www.meti.go.jp/.../tsutatsu_kanzeihou69no12.pdf
法律の内容であるが。
回路配置利用権の権利者は
①税関長に対し、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合には、侵害物品か否かを認定するための手続が効果的に行われるように情報提供をすることができる。
②ただし、税関において、権利者が提出した証拠等を審査し、侵害の事実を確認できない場合などには、その情報提供は受理されないことがある。
③税関長は、輸入されようとする貨物のうちに、当該受理した情報提供の対象と思われる貨物を発見した場合には、その貨物について認定手続を開始し、その旨を権利者及び輸入者に通知する。
④認定手続が終了したときは、認定結果を権利者及び輸入者に通知し、侵害物品に該当すると認定した場合には、その貨物を没収することができる。
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