行政書士と半導体⑤−2
①設定登録申請書に記載すべき主な事項
・半導体集積回路の名称
・半導体集積回路の分類、創作者の住所・名称、申請者の住所
及び・名称
・半導体集積回路を最初に譲渡等した年月日、代理人の住所及
び氏名(代理人により申請を行う場合)
②設定登録申請書に添付すべき主な書類
・設定登録申請書に添付すべき書類は、申請者が創作者等で
あることについての説明書(創作者と申請者が同一である場
合)
・半導体集積回路の実物を4個、回路配置を記載した図面また
は写真(実際の20倍以上に拡大する必要あり)
③秘密にすることができるか?
・回路配置に秘密とする部分が含まれている場合、その秘密に
する箇所を特定した申出ができる。
・秘密にする箇所を特定するための申出書を提出する。
・特別の技術による生産方式などの秘密を保持する必要がある
ときは
「図面または写真に記載または表された回路配置について、電子
計算機による設計仕様を表した表面をマイクロフィルムに複写
し提出する。及び「申請に係る回路配置の特定を著しく困難に
しない限度で、図面または写真の一部を塗りつぶして提出す
る。
ただし、塗りつぶした面積は、当該回路配置を用いて製造し
た半導体集積回路の一の層に対応する部分ごとに、塗りつぶさ
れていない部分の面積を超えないこと。
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