行政書士と半導体⑤ー1
回路配置利用権の定義
①回路配置の定義
半導体集積回路における回路素子及びこれらを接続する導線の配置をいう。
②どのような事項について、審査が行われるのか。
〇申請者が申請に係る回路配置の創作者またはその承継人であること。
〇創作者またはその承継人が2人以上の場合
・共同申請していること。
・申請の日から2年以上遡った日前に回路配置を業として譲渡・輸入などを行っていないこと。
・申請書が方式に適合していることが主に審査される。
③新規性等が登録要件として必要とされるか?
特許法等とは異なり、新規性、進歩性、先願であること等は登録要件とされない。
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