政書士と半導体④回路配置利用権
回路配置利用権は、特許や商標と同じく独占排他権であるので、差止請求及び損害賠償が請求できる。ただし、回路配置利用権が既に登録されているのを知らないでその回路配置を行った場合は、請求権は行った者に対して行使できない。
つまり、回路配置利用権は絶対的な特許権というよりは、著作権のような相対的な権利だ。。回路配置利用権の存続期間は、設定登録から10年である。
回路配置利用権には、他人に回路配置の利用を許可する通常利用権と独占的利用を許可する専用利用権がある。通常利用権及び専用利用権ついては、、ソフトウェア情報センターへの登録が必要だ。
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