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行政書士と半導体③

行政書士と半導体③
回路配置利用権等の登録は
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)によって定められている。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360CO0000000326
政令の主な内容は次のとおりである。
①回路配置利用権に関する権利について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。
②付記登録の順位は、主登録の順位により、付記登録間の順位は、その前後による。
*付記登録とは、他の特定の既存登録に付記され、その内容の一
 部を変更する登録
③回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。)を抹消したときは、経済産業省令で定めるところにより、回路配置原簿における当該回路配置利用権に関する登録を閉鎖回路配置原簿に移さなければならない。
④登録権利者及び登録義務者が申請する。
⑤申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 登録の原因を証明する書面
二 登録の原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面
三 代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面
2 前項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号の書面を添付することを要しない。
3 第一項第二号に規定する場合において、申請書にその第三者が記名し、印を押したときは、同号の書面を添付することを要しない。

2022/8/3