行政書士と災害③ー14地区防災計画に大きな変更があった場合
地区防災計画を作成後、市の防災計画に位置づけられた場合は
<地区防災計画がいわき市地域防災計画に位置づけられた場合の取り扱い>
○いわき市地域防災計画に「地区防災計画」が位置づけられた場合は、地区居住者等は当該地区防災計画に基づき防災活動を実施するよう努めなければならないこととされている。
地区においては、平常時における地区の防災機能の向上、災害
時の「自助」、「共助」の充実に向け、防災学習、防災訓練、物品の備蓄などに取り組むなど、防災活動もまちづくりの一環という認識で計画を形だけにしないようにする必要があることは言うまでもない。
<計画の見直し・更新>
○地区内の変化等に応じ、計画は適宜見直する必要がある。
○検証・見直しにおいて、「当初計画」と「見直した計画」に大きな変更などが生じた場合(役員の交代等は「軽微な変更」とします)には、計画の見直して再度、市に提案しなければならない。
○「見直した計画」の取り扱いについては、前述の市への提案手
きと同様である。
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