行政書士と災害③ー13市に提案
地区で作成した地区防災計画を市に提案するには手続きが必要である。地区防災計画を作成するだけではなく、市に提案して地区防災計画を市の防災計画に反映させることが重要なのではないだろうか?
地区防災計画市への提案手続きは次のとおりである。
①提出物
〇地区防災計画提案書
〇地区防災計画
〇申請者の資格証明書
ア いわき市民の場合
申請者全員について住所が記載された本人確認書類(官公署発行の書類)
○申請者が地区防災計画の対象地区内の住民であることを確認するため。(住民票、運転免許証等の写し)
イ 法人の場合
〇法人の登記事項証明書
申請者が地区防災計画の対象地区内に事業所等を有する法人で
あることを確認するため。
②提出先
いわき市総合政策部危機管理課
③提出期限
提出期限は特に定めていません。なお、毎年度3月末までに受理した提案については、翌年度のいわき市防災会議に付議される。
④提案者への決定通知
いわき市防災会議は、付議を受けて、地区防災計画の内容構成等を確認し、地区防災計画としていわき市地域防災計画に定めることの是非を協議する。
協議結果については、後日いわき市総合政策部危機管理課より提案者に通知される。
法人設立などの業務を行っている行政書士ならば、地区防災計画の作成サポートができるのではないかと私は思う。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.