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行政書士と災害②ー3-2(損壊家屋等解体撤去申請②)

行政書士と災害②ー3ー2(損壊家屋等解体撤去申請②)
損壊家屋等解体撤去申請をする場合必要な書類であるが
①り災証明(あれば、資産証明を無料で市から取得できる。)
②建物登記簿((法務局で取得)
③資産証明書
場合により必要な書類
①登記簿上の権利関係者の同意書
②遺産分割協議書 又は 他の法定相続人全員の同意書(未相続の建物の場合)
③相続関係図 及び 戸籍謄本
④商業登記簿(法人(中小企業、法務局)
⑤委任状(代理人が申請する場合)
 建物の権利者が数名いる場合は、同意書の取得が困難になる場合がある。未相続の建物の場合は遺産分割協議書又は相続人全員の同意が必要となるので厄介である。未相続の建物の場合は本人申請が容易でない場合がある。

2022/7/17