行政書士とDX22
不動産を相続した方が相続の登記をする場合,以下の手順により,マイナンバーカードを使用して,オンラインで登記申請(本人申請)をすることができる。(ICカードリーダライタが必要。)
申請方法であるが
①相続登記に必要な書類を取得する
被相続人筆頭の戸籍謄本 2部
被相続人筆頭の除籍・改製原戸籍 1部
被相続人筆頭の住民票除票 1部
相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書) 各相続人2部ずつ
相続人全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し) 各相続人
2部ずつ
相続人全員の印鑑証明書 各相続人2部ずつ
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②市区町村固定資産税評価証明書を取得
相続登記時に法務局へ支払う「登録免許税」の算出に必要になります。
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③相続関係説明図の作成
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https://nukunukusas.com/inheritance-relationship-docs-format
④法定相続情報証明制度で、法定相続情報一覧図の写しを取得
法定相続情報証明制度は、法務局へ
被相続人の戸籍や住民票
相続人の戸籍や住民票
相続関係説明図
を提出すると「法定相続情報一覧図の写し」という公的書類1枚にまとめてくれる制度
https://nukunukusas.com/inheritance-houteisouzokuzyouhou
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⑤登記ねっとで登記簿謄本を取得
住所と登記簿謄本上の所在は異なる場合がありますので、必ず相続登記する物件は登記簿謄本を取得して確認する。
https://nukunukusas.com/inheritance-touki-net-manual
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⑥遺産分割協議書を作成する
相続人全員で「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書は、遺言書が無い場合の相続手続きの場合に作成が必要で、どの財産を、どの相続人が、どれくらい相続するのかを、相続人全員で協議・決定・承認した書類。
ただし、相続登記を目的として遺産分割協議書を作成する場合、その相続財産項目に預貯金などを記載する必要はありません。
相続登記する不動産物件(土地・家屋)情報のみ記載すればよい。
https://nukunukusas.com/inheritance-heritage-division... ↓
⑦申請用総合ソフトをインストール
https://nukunukusas.com/inheritance-sinseisoft-setup
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⑧申請用総合ソフトで相続登記の申請を行う
登録免許税の計算
登記申請書の作成
登記原因証明情報(遺産分割協議書/相続関係説明図)の添付
マイナンバーカードで電子署名
平日8:30~21:00の間に申請
登録免許税の納付
「書面により提出した添付情報の内訳表」を印刷
提出を特例とした書類を簡易書留で法務局へ郵送
登記識別情報通知ダウンロード様式の作成と取得
https://nukunukusas.com/inheritance-registration-software
江尻 一夫行政書士事務所
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