政書士とDX⑬
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マイナンバーカードの電子署名を利用して電子申請できる。いわゆる「公的個人認証」である。
個人認証で電子申請できる代表的な行政手続きは次のとおりである。
〇自動車保有関係手続きのワンストップサービス
自動車保有関係手続きのワンストップサービスにおいて、公的個人認証サービスの電子証明書を利用することができる。
〇軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)
令和4年4月1日から、軽自動車OSSにおいて、公的個人認証サービスの署名用電子証明書の利用が可能となった。
〇電子定款認証
つまり、セコムの電子証明書を使用なくても行政書士がマイナンバーカード(電子署名)あれば電子申請ができるというわけだ。
これから、マイナンバーカードの公的個人認証の電子署名を利用した電子申請が増えていくことに期待したい。
利用の仕方によっては、マイナンバーカードは魔法の杖になるのである。つまり、行政書士にとってマイナンバーカードは必須のツールとなるのではないか。
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