行政書士とDX⑪
デジタル庁は今世紀最大の権力と利権の館であると言ってもいい。
デジタル庁は内閣直轄の機関であり、内閣総理大臣を直接補佐し、閣議を経ないで他省庁へ勧告を出せる。
①補助金申請の業務はデジタル庁の管轄
②全国自治体のシステムの統一
③国税の管理
④マイナンバーカードの発行
⑤国民情報の一元管理
⑥AIによる監視システムの整備
⑦文科省のデジタル教科書
など、ありとあらゆる省庁の担当プロジェクトをデジタル化されるというだけで配下に収めている。
そのデジタル庁の権限の源になっている法律が「スーパーシティ法(「改正国家戦略特区法」)であるが、この法律は米国のシンクタンクが描いた「日本デジタル化計画」を推進するための法律であることはいうまでもない。
このスーパシティ法は、衆参両院合わせて11時間の審議でアッという間に成立した経緯がある。この法律の問題点は、公益を目的するならば個人情報を使用することを個人の同意なしにできると定めていることである。
個人情報に関する重要な法案であるにも関わず、国会で丁寧な審議はなされなかったのである。つまり、国民よりも440兆円の日本のデジタル市場をアメリカに開放することが優先だったわけだ。
つまり、政府が進めようとしてしている「デジタルガバメント」は国民不在のプロジェクトと言えなくもない。行政書士DXの裏側はこんなものなのであるということを、我々行政書士は最低限認識すべきであると私は思う。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.