事前確認で驚かせられたことは、青色申告決算報告書第ニ表に月例金額が記入されていない場合が結構あるということである。
何故記入されていないのか理由はよくわからない。税務署は青色決算報告書第ニ表に月例金額を記入することを重要視していないのだろうか?
事業復活支援金申請では、おかしなことであるが、青色決算報告書第ニ表に月例金額が記載されていない場合は、白色申告になると事業復活支援金申請マニュアルにある。青色申告が白色申告になってしまうのである。
私も青色決算報告書の第ニ表に月例金額が記入されていない事例を白色申告で申請したが問題なく申請でき支援金が給付が支給された。
私は、機会があれば税理士に何故、税務署は月例金額を記入しなくても問題なく確定申告書を受理してくれるのかと。
青色決算報告書に月例金額を記入しないと脱税などに利用されてしまうのではないか?
脱税に厳しい税務署であるにもかかわらず矛盾しているような気がするのは私だけだろうか?
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.