事業復活支援金事前確認始末記④
事業復活支援金事前確認始末記事業復活支援金申請の重要なポイントは、確定申告書青色決算報告書第第二表月例金額、基準月の収入、と通帳に入金されている金額、請求書(領収書)が一致しなければならない。
私が申請を依頼された事例では、通帳入金金額と青色決算報告書が一致していない。通帳入金金額と請求書の金額は一致していた。
とりあえず、確定申告書を作成した会計事務所に依頼者から連絡してもらった。
依頼者が電話連絡後、しばらくして会計事務所の担当者が私の事務所やって来た。
「確かに、先生の仰るとおりです。ただ、このような事例は確定申告ではよくあることなんです。」担当者は事もなげに言った。
「問題は、青色決算報告書の月例金額と基準月の金額が一致していないことを修正するよう事業復活支援記金事務局がメールで連絡してきたことなんです。」私は顔曇らせた。
「税務署に行って、私が説明すれば大丈夫です。訂正してくれます。」担当者は自信ありげに言った。
「税務署が訂正などするわけないですよ。」私は呆れ顔で言った。
「月例金額なんて税務署は問題していないんです。私が説明すればわかってくれます。こんなことはよくあることなんです。たいした問題ではないですよ。」担当者は言い張った。
「ということは、確定申告書はいいかげんなものだということになります。」私は強い口調で担当者に言った。
「私には、こんないいかげん仕事はできません。この電子申請は依頼者に断るつもりです。変なことに巻き込まれたくないんです。」私はきっぱりと言った。
翌日、会計事務所担当者から電話があった。
「やっぱり、確定申告書を訂正することできませんでした。」
「やっぱり無理でしょう。税務署から相手されなかったはずです。」私は電話を切った。
その後、依頼者に事情を説明し申請業務を断ったことは言うまでもない。
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