事業復活支援金事前確認始末記③
私の事務所に事前確認のためやってくる客は決まって「国の申請要領を読めば読むほどわからなくなる。」
と私に不満を言う。私に言われても仕方がないのだが・・・
客の不満を理解できないこともないが。
差額給付申請ができるようになった旨の連絡メールが事前確認機関の私の事務所にあった。案の定要領は理解しづらかった。
そこで、私が差額給付申請をわかりやすくまとめてみたがどうだろうか?
0%から50%未満の減少で事業復活支援金の給付を受けていても、申請を行った月より後の対象期間内の月で50%以上の減少となった場合は、差額分の追加申請ができる。https://www.zenshoren.or.jp/jigyouhukkatusiennkin(図)
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/.../f_yoryo_sagakukyufu.pdf(申請要領)
給付要件
以下の全ての要件を満たす場合、差額給付を申請することができる。
• 事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を返還したこと等により要件を満たさなくなった者を除く。)
• 初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
• 差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
• 差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス 感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
• 差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のい ずれかの月を対象月とすること
差額給付申請ができる場合
1マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示された。⇒ 初回給付時の申請IDに基づいて申請。(初回入力データを変更するだけ。)
2通常申請から特例申請への変更、特例申請から通常申請への変更、特例申請から別の特例申請への変更。⇒初回給付時の申請IDに基づき、初回給付の受給時から「申請区分」 を変更して申請。(初回の入力データを変更するだけ。)
3事業形態(「中小法人」、「個人事業主」、「雑・給与所得で確定申告した個人事業者等」)の変更。⇒新たに申請IDを発番し、事務局の事前確認を受ける。
(初回の入力データを利用できない。)
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