行政書士とデータサイエンティスト19
ビックデータ時代における個人情報の扱いであるが、個人情報は人にあまり知られたくないものではあるが、反面社会的価値やビジネス的及び社会的価値がある。
個人情報保護法は個人の権利利益の保護と有用性との間のバランスを取る法律であるが、最近では、有用性のほうがより重視されるようになっている。
そんな事情もあって、改正個人情報保護法が成立したのである。個人情報保護法をめぐる論議には次のようなものがある。
①個人情報に該当するか判断が困難な場合がある。
②パーソナルデータを含むビックデータを適正に利用できる環境整備が必要
③事業活動のグローバル化に伴いパーソナルデータが国境を越えて流通
*パーソナルデータは個人情報に限定されない個人の行動・状態に関するデータである。
個人情報の有用性観点からは、必ずしも特定個人の情報が必要なわけではない。改正個人情報保護に定義されている「個人情報」は、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、住所等により特定の個人を識別できるものとされている。
さらに、個人情報の定義には特定の個人を識別できる文字、番号、記号「個人識別符号」も含んでいる。
個人情報を含む個人データを第三者に提供する場合は、原則として本人の同意が必要である。個人情報保護委員会への届や届事項の公表などにより提供を拒否できる。
改正個人情報保護法では、本人の同意を必要としない「匿名加工情報」が定められている。匿名加工情報はビックデータ時代において重要である。
医療分野では「匿名加工情報に関する法律」が制定されており
国民の医療情報を加工して、本人の拒否がないかぎり大学や製薬会社研究開発に個人データが提供されるようになった。提供は国が認定した認定事業者通じて行われる。
インターネット時代における個人情報に関する深刻な問題は、セキュリティである。具体的にはIDやパスワード管理の問題である。
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