行政書士と会計記帳19
意外と厄介なのが、消費税の記帳である。
消費税は、帳簿や請求書等をもとに、課税売上げや課税仕入れ等の金額を把握して、納める消費税額を計算する仕組みになっている。帳簿は法令で定められている記載事項を記録し、請求書等とともに一定期間(原則として7年間)保存する必要がある。
帳簿と請求書等の両方が保存されていない場合や摘要欄等に法令で定められた内容が記載されていないと、一般課税による仕入税額控除ができませんので注意が必要である。
なお、軽減税率の対象となる取引がある場合は、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となる。
話が後先になって申し訳ないが
簡易課税とは、税期間における課税標準額に対する消費税額にみなし仕入率を乗じて計算した金額が仕入控除税額とみなされる制度だ。
したがって、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算する必要はなく、課税売上高のみから納付する消費税額を算出することができる。
消費税等の申告を行うに当たり、税率ごとに区分した「課税取引金額計算表」等を作成します。「課税取引金額計算表」等は、区分経理された「帳簿」等から作成することとなります。
なお、「収支内訳書」や「青色申告決算書」等には税率ごとの区分がないため、「課税取引金額計算表」等が作成できないので注意が必要だ。
会計記帳の業務をするためには、それなりの知識を持った専任スタッフが最低2名は必要だろう。行政書士の会計記帳業務の成功の可否は専任スタッフにかかっている。
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