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行政書士と会計記帳13

行政書士と会計記帳13
 会計記帳には、税についての知識が要求される。まず、所得税の申告制度を理解する必要がある。

 まず、青色申告であるが、青色申告とは、簡単に言えば、青色申告とは、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて所得金額や税額を正しく計算し申告することである。

 青色申告には次のような特典がある。
①青色申告特別控除として、最高55万円を控除

②青色申告をしている方が、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や従事の程度等に照らして相当であると認められる金額を必要経費に算入することができる。

③貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、
貸金の年末帳簿の価額の5.5%(金融業者の場合は3.3%)以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費に算入することができる。

④青色申告の方については、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得金額から差し引くことができる。

 青色申告する場合は、簡易記帳を行う。必要な帳簿、書類は次のとおりである。

(1) 現金出納帳
(2) 売掛帳
  得意先ごとに口座、商品などの掛売りや、売掛金の回収の状
 況を記載する帳簿。口座には

① 商品を家事用に消費した場合…「家事消費」口座
② 商品を事業用に使用した場合…「事業用消費」口座

(3) 買掛帳
  仕入先ごとに口座を設け、商品などの掛買いや、買掛金の支払の状況を記載する帳簿。
(4) 経費帳
  仕入以外の事業上の費用を租税公課、水道光熱費、旅費交通 費、給料賃金などの科目ごとに口座を設けて記載する帳簿、小
 切手支払や現物給与など)に区分して記載。
(5) 固定資産台

 行政書士が行う会計記帳業務は青色申告制度に対応していなければならない。

2022/4/16