行政書士と会計記帳11
会計記帳をするには、消費税の軽減税率制度について理解していなければならない。
消費税の軽減税率制度とは
①消費税率には、標準税率10%と軽減税率8%がある。軽減是率の対象は、飲食品類(外食と酒を除く)である。
②軽減税率の対象となる売上げや仕入れ(経費)がある課税事
業者は、経理において売上げや仕入れ(経費)について、税率(軽減税率(8%)・標準税率(10%))ごとに分けて、記帳すしなければならない。いわゆる区分経理をしなければならない。結構面倒ではある。
③税率ごとの区分を記載した請求書(区分記載請求書等。)を発行しなければならない。つまり、区分経理会計記帳が必要なのである。
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