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行政書士と会計記帳⑩

行政書士と会計記帳⑩
我が国の所得税は、申告納税制度を採っている。
 1年間(1月1日から12月31日までの間)に生じた所得金額を正しく計算し、申告するのである。
そのためには
①収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記録する。
②取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存しておく。
③事業所得(不動産所得又は山林所得)を帳簿により所定の方法に保存する。
④帳簿を備え付け、これらの業務に係る取引を所定の方法により記録する。
⑤記録を定期間保存する。(所得税法で義務付け)
⑥消費税については、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えた場合や特定期間(前年の1月1日から6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合帳簿を記載する。
上記が会計記帳の実際かつ基本である。

 会計ソフトを利用すれば、日々の取引内容を入力するだけで、簡単に記帳できる。

 また、軽減税率制度より、課税事業者の方は、区分経理を行う必要がある。消費税の課税事業者となる方は、消費税法に基づき、帳簿を記帳し、請求書等と併せて保存することが必要となる。

2022/4/13