行政書士とマイナンバーカード12
行政書士とマイナンバーカード12
銀行口座とマイナンバーカードを紐付けを義務化することを政府は断念した。マイナンバー利用が低調であることを考慮して義務化は無理と判断したのだろう。実際、マイナンバーカード登録していない行政書士は意外と多いのではないか?マイナンバー登録を要件としているマイナンバーカード相談員になり手がなくて再募集をかけているくらいであるから。
任意の銀行口座紐付け登録は2022年度から始めるという。給付金に加え、児童手当や生活保護などの公金受け取りにも活用するという。
任意でのマイナンバーカードと銀行口座の紐付けならば、問題はないと政府は判断したのだろう。とは言っても、銀行口座とマイナンバーカード紐つけを義務化することには、国民の反対が多いのではないだろうか?。
相続時や災害での通帳紛失を想定し、本人同意を条件に複数口座をマイナンバーと紐付け、本人や家族が口座情報を把握しやすくする制度を24年度に設けるという。
銀行口座とマインバーカードの紐付けを義務付けをして隠し口座などを把握し、税納入の公平化をすべきであるという考え方もあるが、やはり、どう考えても銀行口座とマイナンバーカードとの紐付けの義務化は無理だと私は思う。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.