行政書士とマイナンバーカード⑧
行政書士にとって気になるのは、マインナンバーカードの署名用電子証明書機能である。電子申請及び電子文書を作成する場合、署名用電子証明書が求められるからである。現在は、年間経費のかかるセコム行政書士電子証明書を使用している。
例えば、電子定款を作成する場合、電子定款に電子証明書の添付が求められる。
マイナンバーカード署名用電子証明書が電子申請等に使用できる
ためには、電子申請等のサービスが署名用電子証明書に対応していなければならない。いわゆる「公的個人認証サービス」でなけ
ればならない。
現在のところは、公的個人認証サービスは次のURLサイトのとおりであり、全ての電子申請に対応しているわけではない。
行政書士がマイナンバーカードの署名用電子証明書が使用できる公的個人認証サービス代表的なものに「自動車保有手続きワンストップサービス(OSS)がある。
https://www.oss.mlit.go.jp/.../denshi-shoumei/index.html
公的個人認証サービスが普及すれば、マイナンバーカードの署名用電子証明書を使用して行政書士が代理申請することも一般的に
なるかもしれない。
ただし、注意しなければならないのは、①「現在のところ、15歳以下の者や成年被後見人は、署名用電子証明書は取得できない。②署名用電子証明書には5年間の有効期限があり、更新が必要であるということである。
その他、マイナンバーカードの電子証明書には、コンビニ、キオスクなどで住民票を取得するために必要な「利用者用電子証明書」がある。
署名電子署名書を使用するためには、署名用電子証明書を読み取るためのICカードリーダが必要になる。さらに、マイナンバーカード署名用電子証明書利用のためのソフトウェアをパソコンにインストールする必要がある。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.