行政書士とマイナンバーカード2
マイナンバーカードの作成するには交付申請しなければならない。交付申請するためには既に市町村から送付されている個人番号交付申請書が必要である。この個人番号交付申請書を紛失した場合は市町村に連絡して再交付してもらうしか方法はない。
個人番号交付申請書が、突然市役所から自宅に送られてきてもよくわからないはずだ。役所からの案内文がよくわからず、面倒な手続きになりそうなので、申請しないでそのままになってしまう。特に写真が必要となるとなおさらだ。
最初からつまづいたのでのではどうしようもない。
マイナンバーカードの相談はこんな感じだろう。
マイナンバー相談員「マイナンバーカードを作成するためには、役所から送られてきたきた個人番号交付申請書が必要です。」
相談者「個人番号交付申請?」
相談員「役所から事前に送られているはずですが?」
相談者「どこかにしまってあるかもしれません。探してみます。」
これで、相談は終了し、マイナンバーカードの申請は行われなくなる。
個人番号交付申請書を紛失している人は意外と多いはずだ。相談者が申請書を紛失した場合は、相談員がその場ですぐ新しい交付申請書を手渡せるシステムが必要だろう。
江尻 一夫行政書士事務所
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