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行政書士とマイナンバーカード

行政書士とマイナンバーカード①
今年から、私はマイナンバーカード相談員になったので、マイナンバーカードについて情報を発信していくことにした。

 マイナンバーカードについては、大切な個人情報が行政に把握されてしまうという大きな偏見がある。

マイナンバーカードの金色のICチップには、総務省の資料によれば
①券面記載情報(氏名、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー)、本人の写真等)

②総務省例で定める事項(公的個人認証に係る「電子証明書」等)

③市町村が条例で定めた事項等に限られるとある。

「地方税関係情報」や「年金給付関係情報」等の特定個人情報は記載されないとされており、プライバシー性の高い個人情報は記録されていないでのある。

 ところで、マイナンバーとはなんぞやということであるが
マイナンバー=行政手続きの迅速・正確な事務処理を行うため、日本に住民票がある人すべてが“既に持っている”12桁の番号そのものだ。つまり、マイナンバーカードを持っていない人でも既に
マイナンバーは持っているのである。

 さらに、マイナンバーカードは4つのパスワードで保護されてており、一度でもパスワードを間違えるとロックされる信じられないほどセキュリティ度が高いカードなのである。

 簡単に言えば、マイナンバーカードは運転免許証と同様のものでしかないのであり、なんら問題はない。
ただし、紛失や盗難を避けるための管理が必要であることは世の中のカードと言われるものとなんら違いがない。

 政府がマイナンバーカード普及にやっきになっているのは、既に把握している上記①②の情報ではなくて、上記③の日本のDXの重要な鍵になる「電子証明書」を普及させたいということなのである。

2022/1/2