行政書士と航空法改正②
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
国土交通省のポータルサイトによれば、令和4年6月20からドローンの機体(重量100g以上)登録が義務化される。
ただし、令和3年12月20日から
ドローンシステムでhttps://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init
事前登録することができる。上記のポータルサイトのドローンシステムにより登録手続きをすることができる。郵送による申請も可能である。
その他としては
①機体変更による「登録変更」申請、機体売却や廃棄による「登録抹消」申請ができる。
②機体のシリアルNo.が変わった場合は「別機体」として新規登録
できる。
③登録料金がかかる。
申請方法 本人 確認方法 1機目 2機目以降
オンライン マイナンバーカードに記載さ
れた電子証明書を送信する 900円 890円/機
GビズIDのアカウントにログイ
ンする
運転免許証またはパスポート及
び顔面の画像データを用いた顔
認証を実施する 1,450円 1,050円/機
本人確認書類を郵送する
郵送 本人確認書類を郵送
する 2,400円 2,000円/機
料金納付は、納付はクレジットカードか(本人確認を郵送で
行う場合を除く)、Pay-easyによる銀行ATMまたはインター
ネットバンキング。
④登録の有効期間は3年間
⑤登録しないと罰則がある。
⑥オンラインで個人はマイナンバーカードを、法人はGビズID
を使い、所有している登録対象の機体を全て同時に機体登録
申請をするとよい。
⑦代理申請は行政書士しかできない。行政書士以外の者が行
う場合」は、行政書士法違反となります。(有料の場合)、
無料の場合は知人、企業人などでも代理申請が可能。
⑧申請の際の注意事項は次のサイトに詳しい。
https://www.mlit.go.jp/common/001229671.pdf
江尻 一夫行政書士事務所
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