航空法が改正なりました。
改正内容
①ドローン操縦のための国家資格が設けられた。
・一等資格
人がいる有人地帯で補助者なしで目視外飛行できる資格
⇒自動航行、物流、情報収集、警備
・二等資格
一等資格以外の資格で従来どおり許可申請する際の資格
3年更新で16歳以上
・国家資格を更新できる資格
国家資格を更新できる機関の資格
*1許可申請すれば飛行させることができるという制度は残る。
⇒国家資格がなくても飛ばせる。
*2国家資格があれば許可が必要なくなるか、許可申請が楽になるかどちらか。詳細は現在のところ不明。
*3民間資格と国家資格は別である。民間資格=国家資格+アルファ
②機体が登録制(ドローンの車庫証明、ナンバープレート)になった。
・今年の12月20からスタートし、令和4年の6月20日に義務化(100g以上の機体⇒令和4年6月20日から飛行許可義務化)
・全ての200g以上(令和4年6月20日からは100g以上)の機体(本体+バッテリー)が登録義務化(令和4年6月20日義務化であるが令和3年12月20日から登録申請できる)
⇒ネット申請、飛行許可申請に加えて登録申請が必要、登録料が必要(890円〜2400円、紙申請、オンライン申請、代行申請によって登録料が変わる。BIZIDでやるのが一番安い)
機体登録しないと罰則がある。
③リモートID(ナンバープレート(小型無線機))制度が発足した。
リモートIDをつけると面倒な改造申請が必要になるが、航空局HPに記載されているリモートIDについては申請が必要ない。
装着するリモートIDによって重量が増し、飛行できなくなる場合もあるのでリモートID選びは重要である。ドローンの飛行許可申請と機体登録申請はセット。
*令和3年12月20日〜令和4年6月20日の間に登録すれば、リモートIDつけなくてもよい。200g以上の機体にも同様の経過措置がある。(包括申請は必要ない、3年後の更新時にはリモートIDは必要ないが、機体の登録申請は3年毎)
江尻 一夫行政書士事務所
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