行政書士と暗号資産⑧
暗号資産登録業を行うものは金融庁に、暗号資産交換業に関する内閣府令に基づき登録をしなければならない。
暗号資産交換業に関する内閣府令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=429M60000002007
暗号資産交換業を行うに当たっては、難解な暗号資産交換に関する専門知識が必要なことは言うまでもない。
暗号資産登録申請を行う際、最低限理解しなければならない暗号資産に関する知識は次のとおりである。
①トークン
簡単に言えば本人認証に関する電子的な記録(ワンタイムパスワード)のための電子的な証票。スマホのアプリによりダウンロードする。
②ICO
電子的なトークン(証票)を発行して行う事業資金の調達をいう。
・発行企業自らが ICOトークンを販売する場合(自己販売型)と、・発行企業が第三者である販売業者に ICOトークンを販
売してもらう場合(第三者販売型)がある。
なお、自己販売型は暗号資産交換業、第三者販売型は販売業者
が暗号資産交換業の登録がそれぞれ必要である。
③STO
事業収益の分配等の投資的リターンが得られるICO
④電子記録移転権利
トークン(電子的な記録・記号)のうち、有価証券の性質を有するもの
以上、暗号資産交換業の登録申請を行うためには、異次元の知識
が必要とされるが、暗号資産交換業の登録申請はまぎれもない行政書士の業務であり、実際、登録業務を行っている行政書士もいる。
暗号資産交換業登録申請は、未来の行政書士の業務を暗示していると私は思う。未来の行政書士業務のキィワードは「異次元の知識」である。
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