行政書士と暗号資産⑥
さて、暗号資産返還請求の内容証明文面であるが、暗号資産販売会社のコインチェック社の利用規約には、「当社は、登録ユーザーの要求により、当社所定の方法に従い、ユーザー口座からの金銭の払戻し又は仮想通貨の送信に応じます。」(第8条3項)と記載されているので、この利用規約を参照し、仮想通貨の返還を求める場合の請求の趣旨は、次のように記載するのがよいのではないだろうか。
(暗号資産返還請求の場合)
「仮想通貨ビットコイン●btcを、xxxxxxの送信先(アドレス)に送信手続をせよ。」
さらに、損害請求する場合の請求の趣旨は
(損害賠償を請求する場合)
この場合は、金銭請求の基本的な記載で、よいのではないだろうか。
「金●円及びこれに対する平成●年●月●日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」
以上の内容を返還請求及び損害賠償請求の内容証明のひな型にあてはめて作成すればよいのではないだろうか?
世のデジタル化の進展に伴い、行政の業務もデジタル化に対応しなければならない。今後、どれだけの行政書士がデジタル化に対応できるのだろうか?
これからは、行政書士=代書屋の認識では行政書士はやっていけなくなるのは必定である。「これからは、業務がデジタル化になるので行政書士はやっていけなくなる。」という行政書士の嘆き声が聞こえるような気がする。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.