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行政書士と暗号資産③

行政書士と暗号資産③
2019年5月31日に仮想通貨の取引に対する新たな規制を盛り込んだ資金決済法および金融商品取引法の改正法(以下、改正法)が成立した。改正法はそれぞれ2020年に施行された。

改正内容は
①「仮想通貨」の呼称が「暗号資産」に変更された。
② 預金者から預かった金銭は、を信託銀行または信託会社に対
 て信託することが義務づけられました。(同法第63条の11第1
 項)
③ 顧客の暗号資産を信頼性の高い方法(オンラインによる取り
 扱いが発生しないコールドウォレットなど)で管理することが
 義務づけられた。(同法第63条の11第2項)
④ 暗号資産交換業者倒産時における暗号資産交換業者に対する
 利用者の暗号資産返還請求権に関する優先弁済権を認められ
 た。
⑤ 他人のために暗号資産の管理をすること」についても暗号資
 産交換業の定義に含めることとされた。
⑥ 虚偽表示・誇大広告の禁止や投機を助長するような広告や勧
 誘の禁止
⑦ 情報の提供その他利用者保護および業務の適正かつ確実な遂
 行確保のために必要な措置を講じる必要があるものとされた。
⑧ 金融商品取引法上の「金融商品」の定義に暗号資産が、「金
 融指標」の定義に暗号資産の価格または暗号資産の利率等がそ
 れぞれ追加された。(改正金融商品取引法第2条第24項3の
 第二号、第25項)
⑨ 暗号資産(仮想通貨)のデリバティブ取引について、今後は、
 金融商品取引法のルールが適用されることになった。
⑩ 改正金融商品取引法に基づくライセンス(金融商品取引業の
 登録)の下で取引が行われることになった。これにより、証
 拠金取引を行う場合、証拠金倍率(レバレッジ)も一定限度を
 超えないことが求められる。
⑪ 虚偽告知、断定的判断の提供等、不招請勧誘、再勧誘等の行
 為が禁止され、さらに、契約締結前書面や契約締結時等の書
 面などの情報提供も強化された。
⑫ 改正金融商品取引法では、同法の適用対象となる「電子記録
 移転権利」という概念を新たに導入された。(同法第2条第3
 項柱書)
⑬ 電子記録移転権利」という概念が設けられ、電子記録移転権
 利は、第一項有価証券として扱われることになった。(同法第
 2条第3項柱書)
⑭ 有価証券的な性質を有するトークン(ネット決済やクレカ決
 済の際に使う認証デバイス)を発行する者は、改正金融商品取
 引法に基づき各種の登録等を取得することが必要とな った。
⑮ 暗号資産の取引において、不当な価格操作等、風説の流布や
 価格操作等の不公正な行為の禁止された。
⑯ 金融商品取引法の改正され、る暗号資産を取得させる行為が
 追加された。
以上、暗号資産関係に関する法的規制は利用者保護を促進するため大幅に改正され、今後、暗号資産に関する内容証明作成業務が増加する思われるので、行政書士が暗号資産に関する内容証明を作成する際は注意が必要である。


2021/12/17