行政書士と暗号資産②
https://newspicks.com/news/6460282/body/?ref=search
新手の暗号資産(仮想通貨)ドージコインがマスコミで話題なっている。ドージコインでテスラの電気自動車が買えるらしい。
仮想通貨ドージコインは電子マネーと同じように使用できると錯覚しかねない。
暗号資産(仮想通貨)と電子マネーは似て非なるものであるということを理解しないと、最悪の場合「破産」しかねない。
電子マネーは、発行主体(企業)があるが、暗号資産は発行主体がなく、詳細はよくわからないがマイニングという手法により発行される発行主体がないものであり、資産運用ができる。
一方、電子マネーは資産運用ができない。つまり、電子マネーは法定通貨円をデジタル化したものであり安全なものであるが、暗号通貨は、場合によっては価値が0になる恐れがある。
暗号資産(仮想通貨)の一番危険なところは、インターネット上で取引されるのでハッキングされる危険性が大きいということだ。
暗号資産(仮想通貨)には「仮想通貨法」、電子マネーに適用される法律は「資金決済法」が適用される。つまり、行政書士が暗号資産業務を行うためには、「仮想通貨法」を熟知していないと大変なことになる。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.