行政書士と商業登記⑩
特例有限会社は経過措置として特別に認められているので、いずれ、株式会社に変更することが必要だ。
特例有限会社から株式会社に変更する手続きは
①定款の変更(商号変更登記)が必要。
・株式総会の特別決議(総株主の半数以上(これを上回る割合
を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該
株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う決議)
が必要。
②特例有限会社の解散の登記申請と株式会社の設立の登記の申請を同時に行う。株式会社の設立登記を経ることで、いわゆる名前
変更をするだけで、完全な株式会社として取扱われるようになる。
つまり、特例有限会社から株式会社に変更するためには、株主総会における議事録作成が重要である。議事録作成の専門家行政書士による商業登記は当然であると私は思う。
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