行政書士と商業登記⑧
会社の解散手続きを行政書士がサポートできる。実際、会社の解散手続きをサポートを業務としている行政書士事務所がある。
会社は設立したものの実際は営業活動していない休眠会社は多い。問題は①休眠会社でも税金が発生する。②毎年決算報告しなければならない。③役員の任期満了の登記申請をしなければならない。休眠会社は早急に解散するべきだ。
さて、会社の解散手続きであるが
まず、会社の解散については、会社法で解散する事由が定められている。解散できる事由は
①定款で定められている存続期間の満了
②定款で定められた解散の事由の発生
③株式総会の特別決議
④合併
⑤破産手続き開始の決定
⑥解散を命ずる裁判判決
手続きのフローは次のとおりである。
①株主総会での解散決議・清算人選任決議
株主総会(社員総会)にて解散及び清算人選任の決議を行い、議事録作成。
②解散・精算人選任の登記申請
解散登記の手続きを行う。(解散の日から2週間以内)
③債権者への公告(官報公告等)・通知
④税務署への「解散確定申告書」の提出
⑤務署、社会保険事務所等への解散の届出
解散事業年度の期首から解散の日までを1つの事業年度として決算と税務申告書を提出。(解散の日から2ヶ月以内)
⑥清算事務により、残余財産の確定
⑦決算報告書の作成と株主総会の承認
⑧債権の回収、債務の支払、財産の処分等を行い、会社の解散時の財産を現金化し、残余財産を確定。
残余財産があれば株主(社員)に分配し、最終の決算報告を株主総会(社員総会)にて承認を得、議事録作成。
⑨法務局への清算結了の登記申請
清算結了登記の手続きを行う。(承認決議後2週間以内)
⑩税務署等への会社の清算結了の届出
「清算確定申告書」の提出
以上、会社の解散手続きは面倒である。関係する士業は、行政書士、司法書士、税理士、社会保険労務士と多彩である。
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