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行政書士と商業登記⑦

行政書士と商業登記⑦
会社法の改正により、会社設立の際の最低資本金を定める規定は削除され、資本金は1円以上であればよいことになった。

つまり、会社の資本金を減額することができるということである。次のような場合には、資本金を減額することにメリットがある。
①株主への配当や自己株式の取得を行うため
②欠損を補填するため
③税制上の優遇措置を受けるため

もちろん、資本金を減額するには法務局に変更登記申請(減資を行ったときは、効力発生日から2週間以内)しなければならない。

資本金減資登記申請の必要書類は
①株主総会議事録(または取締役会議事録、あるいは取締役決定書)
②株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
③一定の欠損の額が存在したことを証する書面
④公告をしたことを証する書面

また、異議を述べた債権者がいる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要である。
○弁済したことを証する書面
○担保権を設定したことを証する書面
○信託したことを証する書面
⑤各債権者へ個別の催告をしたことを証する書面
⑥委任状(登記申請を代理人に依頼する場合)

さらに、異議を述べた債権者がいるものの、その債権者を害するおそれがない場合は、上記の書面に代えて次の書類が必要である。

①異議を述べた債権者に損害を与えるおそれがないことを証する書面

減資の変更登記は、公告(官報搭載)の手続き、必要書類の準備は比較的面倒ではある。いずれしても、株主総会の議事録がなければ、減資の変更登記申請はできないことは確かだ。


2021/12/9